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電波法 第九十二条 (証拠書類等の提出)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(証拠書類等の提出)

第九十二条

審査請求人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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