(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第九十二条の二
審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、審査請求人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。
審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、審査請求人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。