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電波法 第九十二条の二 (参考人の陳述及び鑑定の要求)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(参考人の陳述及び鑑定の要求)

第九十二条の二

審理官は、審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、審査請求人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

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