(趣旨)
第一条
電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
電波法第九十二条の二(同法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。