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電波法 第九十五条 (参考人の旅費等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(参考人の旅費等)

第九十五条

第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。

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