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電波法 第九十六条 (総務省令への委任)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(総務省令への委任)
第九十六条
この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。
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この条文を参照している条文
第99条の12
第104条の4
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