(訴えの提起) 第九十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。 e-Gov法令検索で第九十六条の二を開く ↗