(意見の陳述)
第九十一条
審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
3審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。
審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
3審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。