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電波法 第九十一条 (意見の陳述)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(意見の陳述)

第九十一条

審査請求人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。

2前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

3審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、審査請求人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。

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