(代理人及び指定職員)
第九十条
利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
3第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。
利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
3第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。