条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第九十条 (代理人及び指定職員)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(代理人及び指定職員)

第九十条

利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2総務大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。

3第一項の代理人は、審理に関し、審査請求人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第九十条(代理人及び指定職員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十九条(参加人) 電波法 目次 第九十一条(意見の陳述) →