条文くん法令検索 AIに質問する

電波法 第八十九条 (参加人)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(参加人)

第八十九条

利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。

2審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第八十九条(参加人)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十八条 電波法 目次 第九十条(代理人及び指定職員) →