(参加人)
第八十九条
利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
2審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。
利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
2審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。