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電波法 第九十三条の五 (処分の執行停止)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(処分の執行停止)

第九十三条の五

総務大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聴かなければならない。

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