(無線従事者でなければ行つてはならない無線設備の操作)
第三十四条の二
法第三十九条第二項の総務省令で定める無線設備の操作は、次のとおりとする。
- 一海岸局、船舶局、海岸地球局又は船舶地球局の無線設備の通信操作で遭難通信、緊急通信又は安全通信に関するもの
- 二航空局、航空機局、航空地球局又は航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するもの
- 三航空局の無線設備の通信操作で次に掲げる通信の連絡の設定及び終了に関するもの(自動装置による連絡設定が行われる無線局の無線設備のものを除く。)
- (1)無線方向探知に関する通信
- (2)航空機の安全運航に関する通信
- (3)気象通報に関する通信((2)に掲げるものを除く。)
- (1)
- 四前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示するもの