(登録局の開設区域)
第十八条
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
- 一三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
- 二削除
- 三五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
2前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
2前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。