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電波法施行規則 第十八条 (登録局の開設区域)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(登録局の開設区域)

第十八条

法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。

  1. 三五一・〇三一二五MHz以上三五一・六三一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。
  2. 削除
  3. 五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域は、総務大臣が別に告示する区域とする。

2前項に掲げる無線局以外のものの開設区域は、全国とする。

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