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電波法施行規則 第十条の四 (変更検査を要しない場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(変更検査を要しない場合)

第十条の四

第十八条第一項ただし書の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、別表第二号のとおりとする。

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