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電波法施行規則 第十条の四 (変更検査を要しない場合)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
規則
(変更検査を要しない場合)
第十条の四
法
第十八条第一項ただし書
の規定により、変更検査を受けることを要しない場合は、
別表第二号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第18条
別表第二号
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