(特定無線局の運用開始の届出を要しない場合)
第十条の三
法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。
法第二十七条の六第二項ただし書の規定による特定無線局の運用開始の届出を要しない場合は、その包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする他の特定無線局(当該包括免許に係る特定無線局の無線設備の規格と同一の無線設備及び周波数を使用するものに限る。)が既に運用されている場合及び当該特定無線局の再免許を受けた場合とする。