(運用開始の届出を要しない無線局)
第十条の二の二
法第十六条第一項ただし書の規定により運用開始の届出を要しない無線局は、次に掲げる無線局以外の無線局とする。
- 一基幹放送局
- 二海岸局であつて、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの又は二、一八七・五kHz、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz、一六、八〇四・五kHz、二七、五二四kHz、一五六・五二五MHz若しくは一五六・八MHzの電波を送信に使用するもの
- 三航空局であつて、電気通信業務を取り扱うもの又は航空交通管制の用に供するもの
- 四無線航行陸上局
- 四の二海岸地球局
- 四の三航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。)
- 五標準周波数局
- 六特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)