条文くん法令検索 AIに質問する

電波法施行規則 第十一条の二の三 (混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)

第十一条の二の三

第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。ただし、別表第二号の二第1(2)、第1(9)、第1(10)及び第1(11)に規定する無線局(第十条の二の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同表第1(13)、第2(5)及び第2(6)に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法施行規則第十一条の二の三(混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の二の二(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合) 電波法施行規則 目次 第十一条の二の四(情報の提供の請求) →