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電波法施行規則 第十一条の二の二 (混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)

第十一条の二の二

第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十二に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。

  1. 工事設計の変更又は無線設備の変更の工事(第十条に規定する許可を要しない工事設計の変更等を除く。)
  2. 通信の相手方の変更
  3. 無線設備の設置場所又は無線設備を設置しようとする区域の変更
  4. 放送区域の変更
  5. 電波の型式の変更
  6. 空中線電力の変更
  7. 運用許容時間の変更

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