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電波法施行規則 第十一条の二 (免許記録記録事項等を公表しない無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(免許記録記録事項等を公表しない無線局)

第十一条の二

第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。

  1. 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条に規定する特定秘密として指定するものに係るもの
  2. 人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十七条の八に規定する原子力事業者等が、事業の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
  4. 別表第二号の二に定める無線局であつて免許等の有効期間が六箇月以内であるもの
  5. 前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの

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