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電波法施行規則 第八条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第八条

第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、第七条及び前二条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。

2前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。

  1. 地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。)
  2. 地上基幹放送試験局
  3. 二の二
    地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)
  4. 船舶局
  5. 遭難自動通報局
  6. 航空機局
  7. 衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)
  8. 衛星基幹放送試験局
  9. 実験試験局
  10. 実用化試験局
  11. アマチュア局
  12. 十一
    簡易無線局
  13. 十二
    構内無線局
  14. 十三
    気象援助局
  15. 十四
    特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。第十条の二の二第六号において同じ。)に限る。)
  16. 十五
    包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)

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改正法の施行の際現にされている無線局の登録に係る申請等については、総合通信局長が登録又は登録に係る許可等をしたことにより、登録記録を作成し、又は変更したときは、登録事項証明書を交付する。

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