(届出一般放送の種類)
第百四十二条
法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。
- 一有線一般放送
- イテレビジョン放送
- ロラジオ放送
- ハその他
- イ
- 二地上一般放送(エリア放送(一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)
- イテレビジョン放送
- ロその他
- イ
法第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。