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放送法施行規則 第百四十二条 (届出一般放送の種類)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十号規則
(届出一般放送の種類)

第百四十二条

第百三十三条第一項第二号の総務省令で定める一般放送の種類は、次のとおりとする。

  1. 有線一般放送
    1. テレビジョン放送
    2. ラジオ放送
    3. その他
  2. 地上一般放送(エリア放送(一の市町村の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域とする。)のうち、特定の狭小な区域における需要に応えるための放送をいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)
    1. テレビジョン放送
    2. その他

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