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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第六条の五

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則

第六条の五

地上一般放送局であつて、その局の免許人以外の者が行う地上一般放送の業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. 前条第二号から第六号までに掲げる条件を満たすものであること。
  2. その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。
  3. その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。ただし、エリア放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。)を行うものを除く。

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