(簡易無線業務用無線局) 第七条 簡易無線業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。一その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。二その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。三その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗