(特別業務の局)
第七条の二
特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
- 一その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
- 二その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
- 三通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとしている者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。
- 四その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。