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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第七条の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則

第七条の三

特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. 前条各号に掲げる条件を満たすものであること。
  2. その局は、次に掲げる既設の無線局(第三号において「携帯無線通信等の無線局」という。)の通信を抑止し、建物その他の施設における静穏を保持することその他一定の公共の利益のために行われることを目的として開設するものであること。
    1. (1)
      携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。)を行う基地局、陸上移動中継局(基地局と同一の周波数を使用するものに限る。以下この号において同じ。)又は陸上移動局(基地局と同一の周波数を中継するものに限る。以下この号において同じ。)
    2. (2)
      広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局
    3. (3)
      PHSの基地局(設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局をいう。)又は陸上移動中継局
    4. (4)
      携帯移動衛星通信(設備規則第三条第九号に規定する携帯移動衛星通信をいう。)を行う携帯移動地球局若しくは地球局(設備規則第四十九条の二十三の七において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局若しくは地球局に限る。)又は当該携帯移動地球局若しくは地球局の通信の相手方である人工衛星局
  3. その局を開設し、運用することについて同一の周波数を使用する携帯無線通信等の無線局を運用している者から同意が得られていること。

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