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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第三条 (電気通信業務用無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(電気通信業務用無線局)

第三条

電気通信業務用無線局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局を開設することによつて提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。
  2. その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
  3. 二の二
    前号の計画には、地域広帯域移動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。
  4. その局を開設することが既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)若しくは法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用又は電波の監視(総務大臣がその公示する場所において行うものに限る。以下同じ。)に支障を与えないこと。
  5. その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
  6. その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行うもの(その局の無線通信について法第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。
  7. その局が本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を併せ行うものにあつては、本邦内に居住する利用者の需要に支障を与えないものであること。
  8. その局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、その局に係る開設指針の規定に基づくものであること。
  9. その局が設備規則第四十九条の二十三の七において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であるときは、その局の免許を受けようとする者は、電気通信役務の提供の用に供するために当該無線局と同一の周波数の電波を送信する設備規則第四十九条の六の九において無線設備の条件が定められている陸上移動局を現に開設し、運用する者であること。
  10. その局が設備規則第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局であるときは、それらの局の免許を受けようとする者は、電気通信役務の提供の用に供するために当該無線局と同一の周波数の電波を送信する設備規則第四十九条の六において無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局を現に開設し、運用する者であること。
  11. その他その局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。

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