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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第九条 (優先順位)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(優先順位)

第九条

第三条各号に適合する電気通信業務用無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、その局が同条各号に適合する度合いから見て最も電波の公平かつ能率的な利用が確保され、もつて公共の福祉の増進に寄与するものが優先するものとする。

2前項の規定による審査において、その局の免許を受けようとする者が、その局と一体的に運用することを予定している他の電気通信業務用無線局の開設に関する計画を有する場合は、当該計画の内容を考慮するものとする。

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