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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第八条 (その他の一般無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(その他の一般無線局)

第八条

第三条から前条までに規定する無線局以外の無線局(基幹放送局を除く。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
  2. その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
  3. その局を運用することがその局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であつて、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。
  4. 通信の相手方及び通信事項は、その局を使用する事業又は業務の遂行上必要であつて、最少限のものであること。
  5. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
  6. その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
  7. その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
  8. その局が大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局であつて特定の固定地点間の無線通信を行うものであるときは、その局の免許を受けようとする者は、その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又は代表者であること。
  9. その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第百二条の二第一項第二号に掲げるものを行うもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。

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