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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
› 第十条
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第十条 (適用除外)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号
規則
(適用除外)
第十条
第三条第五号
、
第四条第六号
、
第七条の三第三号
及び
第八条第九号
の規定は、再免許については適用しない。
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