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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第十条 (適用除外)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(適用除外)

第十条

第三条第五号第四条第六号第七条の三第三号及び第八条第九号の規定は、再免許については適用しない。

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