条文くん法令検索 AIに質問する

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第四条 (公共業務用無線局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(公共業務用無線局)

第四条

公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局は、所掌事務の遂行のために開設するものであつて、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
  2. その局を運用することがその局の免許を受けようとする者の所掌事務の円滑な運営に必要不可欠であること。
  3. 通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の所掌事務の遂行上必要不可欠のものに限ること。
  4. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
  5. その局を開設することが他の各種の電気通信手段に比較して、能率的且つ経済的であること。
  6. その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第百二条の二第一項第三号から第六号までの一に掲げるものを行なうもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第四条(公共業務用無線局)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(電気通信業務用無線局) 無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 目次 第五条(漁業用海岸局) →