(公共業務用無線局)
第四条
公共業務用無線局は、左の各号の条件を満たすものでなければならない。
- 一その局は、所掌事務の遂行のために開設するものであつて、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
- 二その局を運用することがその局の免許を受けようとする者の所掌事務の円滑な運営に必要不可欠であること。
- 三通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとする者の所掌事務の遂行上必要不可欠のものに限ること。
- 四その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
- 五その局を開設することが他の各種の電気通信手段に比較して、能率的且つ経済的であること。
- 六その局が八九〇MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で法第百二条の二第一項第三号から第六号までの一に掲げるものを行なうもの(その局の無線通信について同条同項の規定による伝搬障害防止区域の指定の必要がないものを除く。)であるときは、当該無線通信の電波伝搬路における当該電波が法第百二条の三第一項各号の一に該当する行為により伝搬障害を生ずる見込みのあるものでないこと。