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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第五条 (漁業用海岸局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(漁業用海岸局)

第五条

漁業用海岸局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局の免許を受けようとする者は、次の条件に適合するものであること。
    1. (1)
      その局を利用しようとする漁船に開設される船舶局の免許人又は主としてその免許人より成る団体を主体として構成される団体組織であること。
    2. (2)
      その局の運営自体を営利の目的としないものであること。
    3. (3)
      漁船に開設される船舶局の免許人に対し無差別に加入を認めるものであること。
  2. その局の開設地は、次の条件に適合するものであること。
    1. (1)
      漁業根拠地の漁民が通信上迅速、かつ、確実にその局を利用し得ること。
    2. (2)
      所属漁船の漁猟海域に対して電波伝搬上高能率な地理的条件を有すること。
    3. (3)
      他の漁業用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
  3. 通信の相手方は、法令により特に許容される場合を除くほか、次に掲げる者に所属する漁船に開設された無線局に限るものであること。
    1. (1)
      その局の免許人となる団体
    2. (2)
      その局の免許人となる団体の構成員又は構成員が団体である場合は、その団体の構成員
    3. (3)
      その局の免許人となる団体と他の同種の団体との連合体又は当該同種の団体の構成員
    4. (4)
      特別の協定により前記の団体又は連合体の準構成員となる漁船の船主
  4. 通信事項は、前号に掲げる者の漁業活動上必要であつて、最少限のものであること。
  5. その局を開設する目的を達成するためには、その局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
  6. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。

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