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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第二条 (用語の意義)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(用語の意義)

第二条

この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。

  1. 「基幹放送局」とは、法第五条第四項の基幹放送をする無線局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)をいう。
  2. 一の二
    「根本的基準」とは、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の免許に関する基本的方針をいう。
  3. 「電気通信業務用無線局」とは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務並びに同法第百六十四条第一項第一号及び第二号の電気通信事業を行うことを目的として開設する無線局(地上一般放送局を除き、対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。)に開設するものにあつては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)をいう。
  4. 「公共業務用無線局」とは、人命及び財産の保護、治安の維持、気象通報その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設する無線局をいう。
  5. 「漁業用海岸局」とは、漁船の船舶局との間に漁業に関する通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(漁業の指導監督用のものを除く。)をいう。
  6. 「簡易無線業務用無線局」とは、簡易な無線通信業務を行うために開設する無線局をいう。

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