(目的)
第一条
この規則は、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
この規則は、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び第三条中無線局免許手続規則別表第二号第2の表注25中(11)を(12)とし、(10)の次に次のように加える改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。