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無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準 第五条の二 (陸上移動中継局)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号規則
(陸上移動中継局)

第五条の二

陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。

  1. その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。
  2. その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域の社会的経済的の諸条件及び地勢を考慮して、やむを得ないと認められる場合又は特に必要があると認められる場合においては、この限りでない。
  3. 第一号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。
    1. (1)
      その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。
    2. (2)
      その局は、原則として常時使用できるものであること。
    3. (3)
      その局を使用する者の費用の負担は、業務の合理的な運営上適当なものであること。
    4. (4)
      特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    5. (5)
      その他その局を使用する者に不当な条件を課すものでないこと。
  4. その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
  5. その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。

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