(特定高度情報通信技術活用システムの設備)
第二条
法第二条第一項第一号の主務省令で定める設備は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定める設備とする。
- 一法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。以下同じ。)の無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「全国5Gシステム」という。)次のイからニまでに掲げる設備(ホからトまでに掲げる設備がある場合にあっては、イからニまでに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)
- イラジオユニットの電気通信設備
- ロディストリビューテッドユニットの電気通信設備
- ハセントラルユニットの電気通信設備
- ニ交換設備
- ホアンテナ(イに掲げる設備と機能上直結していないものに限る。)
- ヘ伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
- ト鉄塔、電源設備その他の附属設備
- イ
- 二法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムのうち、特定基地局以外の無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものの無線設備を一部に用いて構成されるもの(以下「ローカル5Gシステム」という。)次のイ及びロに掲げる設備(ハからヘまでに掲げる設備がある場合にあっては、イ及びロに掲げる設備と一体として運用される設備を含む。)
- イ
- ロ交換設備
- ハ
- ニ伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
- ホ陸上移動局(電波法施行規則第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次条第二号ホにおいて同じ。)の無線設備及び当該無線設備と接続され、生産、販売その他の事業活動の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品
- ヘ鉄塔、電源設備その他の附属設備