条文くん法令検索 AIに質問する

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第三条 (特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)

令和二年総務省・経済産業省令第二号府省令
(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)

第三条

第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

  1. 全国5Gシステム次に掲げるもの又はこれらの組合せ
    1. ラジオユニットの電気通信設備
    2. ディストリビューテッドユニットの電気通信設備
    3. セントラルユニットの電気通信設備
    4. 交換設備
  2. ローカル5Gシステム次に掲げるもの又はこれらの組合せ
    1. 特定基地局以外の基地局の無線設備
    2. 交換設備
    3. 自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備
    4. 伝送路設備(光ファイバを用いたものであって、専らイ又はハ及びロの間の情報通信を行うためのものに限る。)
    5. 陸上移動局の無線設備

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第三条(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(特定高度情報通信技術活用システムの設備) 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第四条(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請) →