(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)
第三条
法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムの区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。
- 一全国5Gシステム次に掲げるもの又はこれらの組合せ
- イラジオユニットの電気通信設備
- ロディストリビューテッドユニットの電気通信設備
- ハセントラルユニットの電気通信設備
- ニ交換設備
- イ
- 二ローカル5Gシステム次に掲げるもの又はこれらの組合せ
- イ特定基地局以外の基地局の無線設備
- ロ交換設備
- ハ自営等広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備
- ニ伝送路設備(光ファイバを用いたものであって、専らイ又はハ及びロの間の情報通信を行うためのものに限る。)
- ホ陸上移動局の無線設備
- イ