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(無線従事者に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であって旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
3前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この法律の施行の際現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。
3前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。
4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(認定点検事業者等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者は、この法律の施行の日に、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定による認定の申請は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定による登録の申請とみなす。
3この法律の施行前に旧法第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の規定により認定を受けている者が行った当該認定に係る点検は、新法第二十四条の二第一項又は第二十四条の十三第一項の規定により登録を受けた者が行った当該登録に係る点検とみなす。
4この法律の施行の際現に旧法第二十四条の三第一項(旧法第二十四条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている認定証は、新法第二十四条の四第一項(新法第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録証とみなす。
(登録証明機関等の業務規程に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下この条及び次条において「旧電波法」という。)第三十八条の十(旧電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により認可を受けている業務規程は、この法律による改正後の電波法(以下この条及び第六条において「新電波法」という。)第三十八条の十(新電波法第三十八条の二十四第三項並びに第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により届け出た業務規程とみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧電波法第三十八条の十の規定による認可の申請は、新電波法第三十八条の十の規定による届出とみなす。
(経過措置)
附則この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
- 一
免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日
- 二
包括免許又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)
2旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
3施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(準備行為)
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第七十条の八第一項の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(開設計画に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務をいう。次項において同じ。)を行うことを第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
2この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、電気通信業務を行うことを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる特定基地局の目的として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の電波法第二十七条の十二第一項の規定による開設指針の制定又は同法第二十七条の十三第六項の規定による総務省令の改正のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(電波監理審議会への諮問)
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第百三条の二第七項ただし書の規定による総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(準備行為)
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
- 一
略
- 二
第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第二項の規定による総務省令の制定又は改廃
(準備行為)
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第二十四条の二第四項第二号若しくは第三十八条の三第一項第二号又は第七十条の五の二第二項第一号若しくは第三項ただし書の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(準備行為)
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電波法第四条の二第二項若しくは第三項又は同条第五項において準用する同法第七十八条の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(準備行為等)
総務大臣は、この法律の施行の日前においても、この法律による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百二条の十一第四項の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
2新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、その認可の申請をすることができる。
3総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百二条の十七第五項において準用する新法第三十九条の五第一項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた業務規程は、当該施行の日において、同項の認可を受けたものとみなす。
(準備行為)
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、当該各号に定める日前においても、電波監理審議会に諮問することができる。
- 一
第一条の規定による改正後の電波法(以下「第一条改正後電波法」という。)第二十六条の二第一項第一号若しくは第二号、第二十六条の三第一項第四号、第二十七条の十二第二項第一号若しくは第二十七条の十三第一項ただし書若しくは第二項又は第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第六十四条第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
- 二
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項及び附則第十条第二項において「第二条改正後電波法」という。)第二十七条の十六第二項第三号若しくは第七十五条第二項第三号又は新放送法第百三条第二項第三号若しくは第百六十六条第二項第三号前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)
2電波監理審議会は、施行日前においても、第一条改正後電波法第二十六条の三の規定の例により、同条第一項に規定する有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表することができる。この場合において、当該方針は、施行日において同条第二項の規定により定められ、公表されたものとみなす。
(準備行為)
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
- 一
略
- 二
第二条の規定による改正後の電波法(次条第一項第二号において「新電波法」という。)第九条第四項又は第十七条第一項
(準備行為)
総務大臣は、次の各号に掲げる規定による総務省令の制定のために、当該各号に定める日前においても、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。
- 一
新電波法第六条第八項第五号、第二十七条の二十の三第八項又は第二十七条の二十の四第四項この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
- 二
新電波法第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)前条第二号に掲げる規定の施行の日
2総務大臣は、施行日前においても、新電波法第六条第八項第五号の規定により公示する区域の決定又は新電波法第二十七条の二十の二第一項の規定による価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。)の制定のために、新電波法第九十九条の十一第一項の規定の例により、電波監理審議会に諮問することができる。