第三条
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。
附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
4附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
6第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。
指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。
2郵政大臣は、施行日又は附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、それぞれ第三条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第三号の規定による機能を定める郵政省令又は新電波法第三十八条の十七第五項において準用する新電波法第三十八条の五第二項の規定による郵政省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
この法律の施行の際現に旧法第三十八条の二第一項の規定により指定を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定により登録を受けたものとみなす。この場合において、新法第三十八条の四第一項に規定する期間は、旧法による指定又は指定の更新の日から起算するものとする。
2この法律の施行の際現に旧法第三十八条の十七第一項の規定により承認を受けている者は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の三十一第一項の規定により承認を受けたものとみなす。
3この法律の施行の際現にされている旧法第三十八条の二第二項の規定による指定の申請、旧法第三十八条の三の二第一項の規定による指定の更新の申請又は旧法第三十八条の十七第一項の規定による承認の申請は、それぞれ新法第三十八条の二第一項の規定による登録の申請、新法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新の申請又は新法第三十八条の三十一第一項の規定による承認の申請とみなす。
この法律の施行前にされた旧電波法第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び旧電波法第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は旧電波法第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出に係る重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限については、なお従前の例による。
平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
2平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の電波法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、第一条の規定による改正後の電波法第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に免許又はこの法律による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局(広域専用電波(旧法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波をいう。次項及び第五項において同じ。)を使用する特定無線局(旧法第二十七条の二に規定する特定無線局をいい、同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。次項及び第五項において同じ。)を除く。)については、新法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(第三項及び第四項において単に「応当日」という。)又は同条第五項に規定する包括免許等の日に応当する日(次項において「包括免許等応当日」という。)をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2施行日前に包括免許を受けた広域専用電波を使用する特定無線局についての施行日以後最初に到来する包括免許等応当日までの期間に係る旧法第百三条の二第五項の規定による電波利用料及び当該特定無線局についての同条第六項による届出に係る月が施行日の属する月の前月までの場合における同項の規定による電波利用料については、それぞれなお従前の例による。
3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十五項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
5広域専用電波を使用する第一号包括免許人(旧法第二十七条の六第二項に規定する第一号包括免許人をいう。)が旧法第百三条の二第五項又は第六項の規定(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により広域専用電波を使用する特定無線局について納付した電波利用料のうち施行日以後の期間に係る部分に相当するものについては、当該第一号包括免許人が新法第百三条の二第七項又は第八項の規定により納付すべき電波利用料の一部として納付したものとみなす。
施行日前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に前条の規定による改正前の電波法第百三条の二第二十七項の規定による指定を受けている者に委託して納付することとしている電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料をいう。)の納付については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
2前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
3第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
新電波法第十四条及び第二十七条の五第二項の規定は、総務大臣が施行日以後に無線局(電波法第二条第五号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の免許を与えた場合について適用する。
2総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての無線局の免許について、新電波法第十四条又は第二十七条の五第二項の規定の例により、当該免許に係る免許記録(新電波法第十四条の二に規定する免許記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該免許記録に記録されている事項を当該免許を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
3総務大臣は、この法律の施行の際現に無線局の免許を受けている者が施行日において前項の免許記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める日以後遅滞なく、当該者に係る免許記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなければならない。