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(施行期日)
附則この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
第二十一条中電波法第三十七条の改正規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
- 六
略
- 七
第十条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定公布の日
- 二
第五十二条及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号」に改める部分及び「第六十五条第一項」の下に「及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定平成三年七月一日
2前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五項中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
3この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中「/イ 第一級海上無線通信士/ロ 第二級海上無線通信士/ハ 第三級海上無線通信士/ニ 第四級海上無線通信士/ホ 政令で定める海上特殊無線技士/」とあるのは、「/イ 第四級海上無線通信士/ロ 政令で定める海上特殊無線技士/」とする。
4郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中電波法第九十九条の三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日
- 二
第一条の規定、第二条中電気通信事業法附則第五条の改正規定並びに附則第四条、第七条、第九条及び第十一条から第十六条までの規定公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条及び第百四十八条の二の改正規定並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定公布の日から起算して一月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第十条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定平成十三年一月六日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十六条第一項の改正規定及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」を「第三十八条の八第二項(第三十八条の二十四第三項及び第三十八条の三十一第四項」に改める部分及び「義務等)」の下に「、第三十八条の三十三第一項(特別特定無線設備)」を加える部分に限る。)公布の日
- 二
第七十一条の二、第百三条の二及び第百十六条第十四号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定及び附則第五条の規定公布の日
- 二
第一条中電波法第五十九条の改正規定、同法第百九条の二を同法第百九条の三とする改正規定及び同法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分を除く。)公布の日から起算して二十日を経過した日
- 三
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
- 四
第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条及び附則第四条の規定サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定公布の日
- 二
第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日
- 二
第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「/第二節無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)/第三節無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九十九条の十一第一項の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十条の八第一項(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)」を加える部分を除く。)、第百三条の二第四項の改正規定、第百三条の三に一項を加える改正規定及び附則に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第七条の規定公布の日
- 二
第三十八条の十一第一項の改正規定及び第百三条の二の改正規定(同条第二項、第四項から第六項まで、第十二項及び第十三項の改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中電波法附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定公布の日
- 二
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(附則第四条において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法第百三条の二第二項及び第三項並びに別表第六備考第九号の改正規定並びに次条、附則第五条及び第七条の規定公布の日
- 二
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十五条第一項、第三十八条の五第三項、第五十三条及び第七十一条の三の二第十一項の表の改正規定並びに附則第十五項の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定公布の日
- 二
第三十八条の七の改正規定(同条第三項中「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分を除く。)、第百三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第百三条の二第十二項の改正規定(「第十項」を「第十二項」に改める部分を除く。)並びに第百十二条第一号及び別表第四の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十四条の改正規定中「、第三十八条の七第二項及び第三項」を「、第三十八条の七第三項及び第四項」に改める部分及び「第三十八条の七第二項及び第三項中」を「第三十八条の七第三項及び第四項並びに第三十八条の四十四第三項中」に改める部分に限る。)及び附則第八条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
目次の改正規定、第四条第二号の改正規定、第三十八条の七第三項の改正規定(「又は第三十八条の三十五」を「若しくは第三十八条の三十五又は第三十八条の四十四第三項」に改める部分に限る。)、第三十八条の二十二第一項、第三十八条の二十三第一項並びに第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第六項及び第三十八条の三十八の改正規定、第三章の二第二節の次に一節を加える改正規定、第百三条第一項の改正規定、第百十二条の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定(同条第二十三号中「、第六項、第十項、第十一項又は第十八項」を「から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六条の規定及び附則第七条の規定(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十四条の改正規定中「第三十八条の三十第四項」の下に「、第三十八条の四十四第三項」を加える部分に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十条第二項の改正規定(同項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十項の改正規定、同法第二十九条第一項第一号ヘの改正規定及び同号トの改正規定(「廃止」の下に「(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)」を加える部分に限る。)並びに次条、附則第五条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法附則第十五項の見出しを削り、同項の前に見出しを付し、同項の次に一項を加える改正規定並びに次条及び附則第四条の規定公布の日
- 二
第一条中電波法第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十七条の十七の改正規定、第六十三条の改正規定、第七十条の五の次に一条を加える改正規定、第七十六条の改正規定、第九十九条の十一第一項の改正規定(同項第一号中「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第四項第二号(検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、第三十八条の三第一項第二号(登録の基準)」を加える部分及び同項第二号に係る部分を除く。)、第百三条第一項の改正規定、第百十一条の改正規定及び第百十六条の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項及び第十六項の改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定公布の日
- 二
第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十七条の十二第二項の改正規定、第二十七条の十三第二項及び第八項の改正規定、第二十七条の十五第二項第五号ニの改正規定並びに附則第十六項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定公布の日
- 二
第百二条の十七第二項、第四項及び第五項の改正規定令和三年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法第五条第二項、第六条第三項第一号リ及び第五項第七号並びに第百三条の二第四項第三号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定公布の日
- 二
第二条の規定、第三条中放送法の目次、第七十一条の二第二項第一号及び第七十三条第二項第一号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第七号ヌの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第九十七条第二項及び第百三条の改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条及び第百十六条の三の改正規定、同条を同法第百十六条の四とし、同法第百十六条の二を同法第百十六条の三とし、同法第五章第二節第二款に一条を加える改正規定、同法第百十六条の六の改正規定、同法第五章第二節第三款中同条を同法第百十六条の七とし、同法第百十六条の五を同法第百十六条の六とし、同法第百十六条の四を同法第百十六条の五とする改正規定、同法第百二十五条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定(同条第二項第五号チの改正規定(「第二項」を「第六項」に改める部分を除く。)を除く。)、同法第百六十条第二号及び第百六十一条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十六条及び第百七十七条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定(「収支予算等の認可)」の下に「、第七十三条の二第二項ただし書(還元目的積立金の取崩しに係る認可)」を加え、「第百十六条の三第一項」を「第百十六条の四第一項」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第百十六条の四第五項」を「第百十六条の五第五項」に、「第百六十六条第二項」を「第百六十六条第六項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「支配関係)」の下に「、第六十四条第四項(割増金の額に係る倍数)」を加える部分を除く。)、同法第百九十一条第一項に二号を加える改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中電波法第七十一条の二の改正規定、同法第七十一条の四の改正規定及び同法第百三条の二第九項の改正規定並びに同法附則第十五項の改正規定並びに次条、附則第三条第二項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項並びに第九条の規定公布の日
- 二
第一条中電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「業務の実施)」の下に「、第百二条の十九第一項(相当数の無線局を開設している者の定めに係るものに限る。)(国の機関等による申請等の特例)」を加える部分に限る。)、同法第百二条の十八の次に一条を加える改正規定、同法第百三条第一項の改正規定(同項第二十五号中「前条第一項」を「第百二条の十八第一項」に改める部分に限る。)及び同法第百四条第一項の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日