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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第十八条 (電波の利用調整)

平成十六年法律第百十四号法律
(電波の利用調整)

第十八条

総務大臣は、無線局(電波法第二条第五号の無線局をいう。以下この条において同じ。)が行う第一号に掲げる無線通信のうち特定のものを、他の無線局が行う同号又は第二号に掲げる無線通信に優先させるため特に必要があると認めるときは、電波の利用指針に基づき、当該特定の無線通信を行う無線局について、電波法第百四条の二第一項の規定により付した免許の条件の変更、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十二条第三項の規定による総務大臣の定めの変更その他当該無線局の運用に関し必要な措置を講ずることができる。

  1. 事態対処法第二条第八号イ(1)若しくは(2)に掲げる措置又は国民の保護のための措置を実施するために必要な無線通信
  2. 電波法第百二条の二第一項各号に掲げる無線通信(前号に掲げる無線通信を除く。)

2前項の規定により総務大臣が特定の無線通信を行う無線局について必要な措置を講じた場合においては、当該無線局により当該特定の無線通信を行った者は、総務大臣による無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用の確保に資するため、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3第一項第一号に掲げる無線通信を行う無線局は、同項の規定により総務大臣が特定の無線通信を行う無線局について必要な措置を講じた場合において当該無線局により当該特定の無線通信を行うときを除き、同項各号に掲げる無線通信を行う他の無線局に対し、その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

4第一項第一号に掲げる無線通信を行う無線局については、電波法第五十六条の規定は、適用しない。

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