(予備免許等の条件等)
第百四条の二
予備免許、免許、許可又は第二十七条の二十一第一項の登録には、条件又は期限を付することができる。
2前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第二十七条の二十一第一項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
予備免許、免許、許可又は第二十七条の二十一第一項の登録には、条件又は期限を付することができる。
2前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第二十七条の二十一第一項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。