(国等に対する適用除外)
第百四条
国については第百三条及び次章の規定、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
2この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
国については第百三条及び次章の規定、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
2この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。