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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第九条 (電波法の適用に関する経過措置)

平成十六年政令第三十二号政令
(電波法の適用に関する経過措置)

第九条

機構の成立前に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により東京大学について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、電波法の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2機構の成立前に電波法の規定により東京大学について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、電波法の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。

3機構は、機構の成立前に東京大学について国が承認の申請をした無線局であって機構の業務に係るものに限り、電波法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人とみなす。

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