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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第八条 (持分の譲渡等)

平成十五年法律第九十五号法律
(持分の譲渡等)

第八条

政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2政府以外の出資者の持分の移転は、第十九条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

3出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。

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(国の有する権利義務の承継等)

機構の成立の際、第十七条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

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