条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十九条 (出資者原簿)

平成十五年法律第九十五号法律
(出資者原簿)

第十九条

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 出資の引受け及び出資金の払込み若しくは出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日又は出資者の持分の移転の年月日
  3. 出資額

3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十九条(出資者原簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(積立金の処分) 国立研究開発法人海洋研究開発機構法 目次 第二十条(機構の解散時における残余財産の分配) →