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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第三条 (機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

平成十六年政令第三十二号政令
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)

第三条

附則第八条に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 東京大学に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第七条第一号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 機構の成立の際現に東京大学附置の海洋研究所に使用されている物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

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