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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令
平成十六年政令第三十二号
政令
· 条文 12 件 ·
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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第二条
(研究所)
第三条
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第四条
(国有財産の無償使用)
第五条
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第六条
(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)
第七条
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第八条
(評価に関する規定の準用)
第九条
(電波法の適用に関する経過措置)
第十条
(港湾法の適用に関する経過措置)
第十一条
(都市公園法の適用に関する経過措置)
第十三条
(海洋科学技術センター法施行令の廃止)