(都市公園法の適用に関する経過措置)
第十一条
機構の成立前に東京大学について国が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
機構の成立前に東京大学について国が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。