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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第十一条 (都市公園法の適用に関する経過措置)

平成十六年政令第三十二号政令
(都市公園法の適用に関する経過措置)

第十一条

機構の成立前に東京大学について国が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。

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