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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第十三条 (海洋科学技術センター法施行令の廃止)

平成十六年政令第三十二号政令
(海洋科学技術センター法施行令の廃止)

第十三条

海洋科学技術センター法施行令(昭和四十六年政令第二百三十九号)は、廃止する。

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