(港湾法の適用に関する経過措置)
第十条
機構の成立前に東京大学について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第四項本文の規定は、適用しない。
機構の成立前に東京大学について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第四項本文の規定は、適用しない。