(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産) 第七条 法附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。一附則第三条第一号の規定により指定された土地等二附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの e-Gov法令検索で第七条を開く ↗