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国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令 第七条 (国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十六年政令第三十二号政令
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第七条

附則第十一条第一項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 附則第三条第一号の規定により指定された土地等
  2. 附則第三条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

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